自賠責保険の被害者請求とは

後遺障害が残ったときは、自賠責保険に後遺障害等級認定の申請を行います。その際、「被害者請求」をお勧めします。これは、被害者自身(もしくは代理人となる弁護士等)が自賠責に対して申請を行うことで、後遺障害等級に応じてまとまった自賠責保険金(損害賠償の一部)を先に受け取っていただく制度です。
これにより、被害者家族の生活を安定させ、残りの賠償交渉にも焦ることなくじっくりと向き合っていただくことができます。
相手損保会社は、自社が申請手続きを行う「事前認定」をサービスとして案内しますが、これを選択すると、後遺障害等級が認定されても自賠責保険金を被害者に先払いすることなく最終的な示談成立までまとまった賠償金が支払われないことになります。

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