自賠責の症状固定とは、傷病の症状が固定し、これ以上療養を続けても治療効果が見込めない状態のことをいいます。主治医と患者側の判断で、症状固定時期が決まることが一般的です。症状固定をしますと、保険会社等からの支払い(治療費や休業補償等)は停止されます。この症状固定をしないと、自賠責保険金を受け取ることができません。まずは自賠責保険の「被害者請求」をお勧めします。(被害者請求の詳細は下の項目をご覧ください)
自賠責の症状固定とは
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