ご自宅に保有車がある場合はその自動車保険に「弁護士費用特約」のほか、「人身傷害保険特約」も付帯されているか確認してください。以下のような場合に、保険金額の上限の範囲内において補償が受けられます。ただし、保険契約内容によっては対応されない場合もありますので、詳細は加入先の自動車保険会社にお問合せください。
- 相手がいる事故で被害者にも過失がある場合に、被害者の過失分を穴埋めする補償が受けられる。(相手損保会社が治療費等の支払いを開始しない場合を含め、相手からの損害賠償に先行して人身傷害保険から保険金を受け取ることもできます。)
- 度の後遺障害が生じた場合(神経系統や胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護が必要な状態などをいいます。)は、保険金額の2倍を限度に補償が受けられる。
- 単独事故でも補償が受けられる。
- 夫婦や同居の親族以外にも、親元を離れて暮らす未婚の子等にも補償が適用される。