会則(定款の抜粋)
第1章 総則
第1条(名称)
本会は、一般社団法人交通事故被害者家族ネットワークと称する。
第2条(事務所)
本会は、事務所を東京都中央区日本橋に置く。
第3条(目的)
本会は、交通事故により主として脳神経等に重度後遺障害を負った被害者に対し正当な事件解決と解決以後の生活改善を支援し、並びに交通事故被害者を減らすための活動などの事業を行うことにより、もって不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とする。
第4条(特定非営利活動の種類およびその事業の種類)
本会は、本会の目的を達成するため、特定非営利活動促進法第2条別表の「保健、医療又は福祉の増進を図る活動」「社会教育の推進を図る活動」「環境の保全を図る活動」「地域安全活動」「人権の擁護又は平和の推進を図る活動」を行い、次に掲げる事業を行う。
(1)交通事故被害者の人権と尊厳を守ることに関する勉強会開催等の事業。
(2)交通事故後遺障害者の損害回復のため必要な刑事・民事裁判情報に関する勉強会開催等の事業。
(3)交通事故後遺障害者にとって最適なバリアフリーに関する研究と提言の事業。
(4)被害者の立場から見た交通事故を減らすための施策のあり方研究と提言の事業。
(5)交通事故後遺障害者のリハビリや介護に関する情報の提供の事業。
第2章 会員
第5条(会員の種類)
本会には、次に掲げる会員を置き、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1)正会員 交通事故により主として脳神経等に重度後遺障害を負ったため、正当な事件解決を求め、本会の目的と事業に賛同して入会した被害者の家族。
(2)その他の会員 別に規則において定めた会員。
第6条(入会および会費)
本会の会員になろうとする者は、所定の書式による申込書を理事長に提出し、かつ入会金並びに会費を払い込むことによって会員になることができる。
会費の額は、別に規則において定める。
第7条(退会)
会員は、別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することが出きる。
(1)本人が死亡し、または会員である団体が解散したとき。
(2)会費を1年以上滞納したとき。
第8条(除名)
会員がいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て、これを除名することができる。
(1)法令、本会の定款または規則に違反したとき
(2)本会の名誉を毀損し、または本会の目的に反する行為をしたとき
第9条(会費の不返還)
本会は、すでに納入された会費その他の拠出金は返還しない。