退院に向けて

障害者福祉(障害者総合支援法)

【対象】18歳から65歳未満、および児童相談所長が認めれば15歳以上から利用可能

このサービス利用には障害区分認定(区分1~6)を受けます。当事者に寄り添ったサービスがありますが、うまく活用されていないこともあります。窓口は各自治体の担当課で、地域によりサービス内容に差があります。

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介護保険

【対象】原則65歳以上

65歳「未満」の方で交通事故外傷による場合は、介護保険を利用することは原則出来ません。また、入院中など、具体的に介護保険利用の目途が立つまでは、申請を急ぐ必要はありません。介護保険の制度には、外出時や移動も含め、日常生活全般にわたる介護を総合的に提供する「重度訪問介護」や、自立支援、社会参加のための付添いなどは含まれていません。(これらは障害福祉サービスになります)いちど介護保険を適用してしまうと、障害者福祉に変更することは極めて困難です。

住むところ

怪我によって身体が不自由になり、もともと住んでいた家にはそのまま退院できず、引っ越しや家のリフォームが必要になる場合、急性期病院を経て回復期リハビリテーション病棟で定める最長180日間の入院期間では、家の準備が間に合わないことが多々あります。
当会では、障害が重い方でも入所できるグループホーム(日中サービス支援型)や、サービス付き高齢者住宅に一時的に入所し、安心して在宅介護が行えるよう住むところの準備を整えるプランを一緒に考えるサポートも行っています。

ご相談やサポートに費用はいただいておりません

被害者家族のみならずMSWや行政機関の方からも
多くの相談をいただいております。お気軽にご相談ください。

0120-05-1575

対応時間/9:00〜17:00(土日祝休)