障害者手帳
手帳には、①身体障害者手帳、②精神障害者手帳、③療育手帳(愛の手帳)の3種類があります。原則、事故から6か月経過すれば申請可能です。
障害者手帳を申請したからといって、自賠責保険や労災保険の治療が終了するものではありません。今後の療養生活にとって障害者手帳が必要になる場合も多いので、速やかに取得することをお勧めします。
特別障害者手当
20歳以上で精神又は身体に著しく重度の障害が残り、日常生活において常時特別の介護が必要な在宅の方は、特別障害者手当を受け取ることができます。(所得制限あり)自動車事故対策機構(NASVA:P16参照)の療護センターや委託病床に入院中の場合や、サービス付き高齢者住宅、グループホームに転居された場合等は受給できます。(月額27,350円:2022年3月現在)この要件を満たしていれば、障害者手帳申請と同時に申請することもあります。遡って請求できないので、速やかに申請することをお勧めします。
障害者年金
事故から1年半を経過しても治癒していない場合には障害者年金(障害基礎年金、障害厚生年金)を受け取ることができます。ただし先に自賠責保険金を受け取る等した場合は、事故から最長3年間の支給停止期間があります。
また、年金を受ける権利(基本権)は、権利が発生してから5年を経過したときは、時効によって消滅します。