被害者のお給料の補償
A 労災適用なしの場合=相手損保から休業損害の支払いを受ける。
B 労災適用ありの場合=労災から休業給付(60%)と特別支給金(20%)に加え、相手損保から休業損害(40%)の支払いを受ける。
家族への補償等
命救急での処置の間や、被害者が子どもで親の付添いが必要な場合などは、「付添看護費」として相手損保から補償を受けられる場合があります。このほか、被害者が介護を要する状態のまま在宅療養に入った場合、その介護度合いによっては、介護する家族が介護休業制度を利用できますので、家族の雇用保険も確認してみましょう。
介護休業で休める期間は最長93日間、会社を休んでいる間の給料は約6割雇用保険で保障されます。
交通費・雑費
相手損保に随時請求可能です。申請書類の整理は大変ですが、領収証を保管し、無理せず申請を行ってください。