医療保険(健康保険、社会保険、後期高齢者医療保健等)
相手損保会社が、あなたの医療保険を使ってほしいと依頼してくることがあります。被害者としては、「なぜ自分の医療保険を使わなければならないのか」と思う方も多いでしょう。
しかし、医療保険を利用しないと、お手元に残る賠償金が少なくなる場合がありますのでご注意ください。
また、医療保険を適用しない「自由診療」の方が、医療保険を適用する場合よりも2倍以上の費用がかかる場合がありますが、治療内容に差はありません。
「交通事故であっても医療保険を利用できる」と厚労省からの通達が出ていますので、安心して医療保険をご利用ください。
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事故にあったとき(第三者行為による傷病届等について)
労災保険(通勤災害、労務災害)
労災保険は、労働者を保護するための国の保障制度です。労災の要件に該当する場合は、初診のときから労災保険の申請を行ってください。以下の①~③の保障は労災の保障制度の一部ですが、被害者にとって生涯にわたる手厚い保障があります。パート、アルバイト、外国からの就労の方、ダブルワークの方でも適用になります。勤務先(会社)は労災適用を拒むことはできません。
なお労災保険はすべて申請主義ですので、事故直後から関係機関には労災であることを申請しなければなりません。当会ではそういった社会保障手続きもサポートしております。
- 治療費(療養給付)を全額負担
- 給料の補償(休業給付6割、特別支給金2割)
(ただし交通事故の場合は、加害者側損保も休業損害として原則4割負担します) - 後遺障害が残った場合には一時金、障害年金
(障害基礎年金や障害厚生年金とは別で、最長7年の停止期間により
調整された金x額が支給されますが、7級以上の障害残った場合は障害特別
支給金が早い段階で支給されますので生活が助かります。)
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